2021.04.01(木)
- 遺産相続
相続の現場で多い事例③~遺言書~
相続が発生した時に故人様が遺言書さえ
書いておけばこんな大変なことには
ならなかったのに…
という事例があります。
子供がいないご夫婦の一方が亡くなった
時のことです。
この場合、残された一方の配偶者が相続人に
なるのですが、法律上は
亡くなった配偶者の兄弟姉妹も
相続人になります。
亡くなった配偶者の兄弟姉妹と話をして
遺産分割協議書という書類に署名と
ハンコをもらう必要があります。
この時に故人様が
「私が亡くなった時には全財産を妻(夫)
である○○○〇に相続させる」
という遺言書さえ
書いておけば、亡くなった故人様の兄弟姉妹の
相続権がなくなりますので、残された妻(夫)一人で
手続きができたのです。
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