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コラム

2021.04.01(木)

  • 遺産相続

相続の現場で多い事例③~遺言書~

相続が発生した時に故人様が遺言書さえ

書いておけばこんな大変なことには

ならなかったのに…

という事例があります。

 

子供がいないご夫婦の一方が亡くなった

時のことです。

 

この場合、残された一方の配偶者が相続人に

なるのですが、法律上は

亡くなった配偶者の兄弟姉妹も

相続人になります。

亡くなった配偶者の兄弟姉妹と話をして

遺産分割協議書という書類に署名と

ハンコをもらう必要があります。

 

この時に故人様が

「私が亡くなった時には全財産を妻(夫)

である○○○〇に相続させる」

という遺言書さえ

書いておけば、亡くなった故人様の兄弟姉妹の

相続権がなくなりますので、残された妻(夫)一人で

手続きができたのです。

 

 

 

 

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