あいネットホール|飯田地区・伊那地区のお葬式

コラム

2021.02.19(金)

  • 終活
  • 遺産相続

自筆遺言書の確実な保管場所

皆さま、こんにちは

今回は、「自筆遺言書について」お伝えさせていただきます。

自分で遺言書を書きたいと思っている方は注意点を知っておきましょう。

 

まず、ご自身の判断能力があるときに書くことです。

表現が曖昧にならないように気を付けましょう。

曖昧でどうとでも受け取れるようでは本人の意思に反する結果になりかねません。

 

そして、遺言通りに事を動かす人を決めておくことも大事です。

執行する人は信頼できる人でないと・・・

 

財産を受け取る人がご自身より先にお亡くなりになることもあります。

その場合も、相続先が変わりトラブルのもとになりそうですね。

 

最後に一番の問題点は、遺言書があるとは聞いたけど見つからない場合です。

 

せっかく書いた遺言書が発見されなければ、ご自身の意思は残せません。

 

大切なものなので隠しすぎて、どこにしまったのか忘れる人もいます。

また、気が変わって何度も書き直し、最新の遺言書が分からなくなることも。

 

そこで、2020年7月から法務局で自筆遺言書を保管してくれる制度ができました。

 

自筆遺言書は自宅で保管される場合が多いのです。

・遺言書が紛失・亡失するおそれがある

・相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがある

・これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある

などの問題があります。

 

そこで、法的機関で保管することにより

・全国一律のサービスを提供できる

・プライバシーを確保できる

・相続登記の促進につながることが可能

という利点があげられます。

 

遺言書の保管制度を利用するにはご自身が法務局に申請すること。

(委任状があっても本人以外はダメです)

もし内容を変更したいなら、ご自身が申請の撤回をすれば破棄になります。

 

ご本人死亡後に相続人は、遺言書が預けられているか確認することができます。

そして、相続人が遺言書の内覧を請求すると遺言書の内容を確認することができます。

その場合、内覧の請求をした相続人以外の相続人にも遺言書の保管をしていることを通知します。

 

法務局への保管申請の費用は遺言書1通につき3,900円です。

 

このような制度ができるほど、遺言書はご本人と相続人にとって重要なものであり、自筆遺言書をめぐるトラブルも多くなっているものです。

 

通常、自筆遺言書は本人の死亡後に家庭裁判所の検認がないと開封できませんが、法務局で遺言書を保管された場合にはその必要はなく、すぐ見ることができます。

 

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